イラストレーターや漫画家、ライターやデザイナーなどなど。フリーランスは本名を明かさずに依頼を受注することができるのでしょうか?
最近では、在宅でお仕事をゲットできるツールとしてクラウドソーシングが注目されていますがクラウドソーシング以外でもお仕事をゲットしたいと、思っている人も多いです。
けれど、クラウドソーシングなどのサイトを介さずにお仕事をする場合、個人情報の取扱はどうすればいいのでしょうか?
今回はフリーランスがクラウドソーシング以外で『本名を明かさず』仕事を受注できるのか?という点を解説します!
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この記事の目次
フリーランスが本名を隠してペンネームで依頼を受注するには?
ランサーズやクラウドワークス、ココナラなど、クラウドソーシング経由の依頼は、クライアントに本名を明かさず活動名義(ペンネーム)で取引ができます。
本名をバレずに副業したい人や、フリーランスとして活動したい人は、こういった点がクラウドソーシングならではのメリットですよね。
しかし、クラウドソーシングを介さず、会社やサイト運営者から直接依頼を受注する際、活動名義のみ取引できるのでしょうか?
この答えは『名前や住所を明かさずにいけるっちゃいけるけど、ムリなときもある』です。
では次に直接依頼で必要となるものや、名前や住所を隠せないときがある理由についてお話しましょう。
フリーランスが依頼を受注する際に必要になるもの
クラウドソーシングを介さず、直接依頼を受注し、取引をしていくうえでは以下のものが必要になります。
- 見積書
- 請求書
- 契約書
- 領収書
クライアントよって不要な場合もありますし、別の書類が必要となることも。
いずれにせよはじめての取引ならトラブルを回避するために契約書も作成しておいた方が無難です。
契約書の重要性について書かれている記事はこちらです!
フリーランスの仕事を受注する書類は、個人情報(本名)が必要?
上記でピックアップした『受注時に必要となる書類』は、住所や名前など個人情報を記入する欄があります。
といっても、個人情報の開示が義務付けられているわけではありません。
しかし、ほとんどのクライアントは「住所や本名を書いて!」とお願いしてくるはず。義務でないにせよ、ペンネームだけじゃ取引をした証拠にならないからです。
私たちフリーランスも、本名や事業所在地がわからないクライアントと取引したくないのが本音ですよね。
不安な気持ちはフリーランスだけでなく、取引先も同じということを頭に置いておきましょう。
本名を隠してペンネームで仕事をしたいフリーランスの対処法
フリーランスが仕事を受注する際、ほとんどのクライアントが取引をした証拠として、本名や住所などの個人情報の開示を求めてきます。
逆をいえば、「本名も住所もいらないよ!」といってくるクライアントは怪しいと思っていたほうがいいかもしれませんね。
会社側にも個人情報を守る義務があるので、クライアント側に本名が知られていたとしても、ペンネームで活動しているならば、クライアント側が本名を世間に公開することはありません。
万が一、フリーランスの許可なく本名をネットに公開してしまったら、個人情報の流出となってしまいます。
最後にクライアントであっても、なるべく本名がバレたくないフリーランスに向けて、本名を隠して活動する対処法を紹介しましょう!
1.屋号をペンネームにして活動しよう!
フリーランスがお仕事をする際、クライアントにどうしても本名を明かしたくないのなら、屋号を使用するしかありません。
屋号は法人でいうところの『会社名』みたいなものです。(そこまでたいそれたものでもありませんが……)
開業届を提出する際に屋号を決める欄があるので、活動名義を屋号として使用すればOK。
つけてもつけなくてもいいのですが、屋号を決めて税務署に書類を提出すれば屋号の銀行口座を開設できます。
印鑑と身分証明書の他に、屋号が確認できる『開業届』を持って、窓口で手続きしましょう。
2.クラウドソーシングを活用しよう
ランサーズやCrowdWorksや、スキルのフリーマーケットココナラを利用すれば、発注者に本名や住所を公開することなく、ペンネームで活動できます。
ただし、クライアントが企業である場合、契約書の提出するケースもあるので、そのときは個人情報が必要となります。
3.アマゾンギフト券で報酬を受け取るフリーランスもいる
最近ではTwitterで依頼された仕事の報酬がAmazonギフトカードであるケースも増えてきました。
メールアドレスで送信できたり、クライアント側がコードを発行して、そのコードをフリーランスに伝えるだけでギフト券を受け取ることができます。
ただしお金の動きが見えにくいので、Amazonギフト券で報酬をいただく場合も請求書はあった方がいいと思います。
フリーランスも匿名(ペンネーム)で活動可能だけど
- 個人情報を開示する義務や法律はない
- 屋号で銀行口座を開設できる
上記の理由から、物理的に匿名での直接取引は可能と考えられますが、クライアントは私たちの報酬を外注費として計上しています。
ペンネームであれ、屋号であれ、本名であれ、『誰に支払ったかが特定でき、不自然でなければ』税務上問題はないと考えられるでしょう。
しかし、会社の方針として取引先の身分確認しているケースも多いですし、誰に何を支払ったのか、誰と取引をしたのか明確にしたいクライアントの方がいっぱいいます。
こんな理由で、事業所在地や本名などの『個人情報の提出』を求められるケースも少なくはないです。
それに加え、マイナンバー制度が導入されてからは源泉徴収を行ったクライアントはマイナンバーと身元確認を行う義務ができました。
法定調書の提出義務者や源泉徴収義務者が、従業員や報酬などの支払を受ける方からマイナンバーの提供を受ける
場合には、本人確認として、マイナンバーの確認と身元確認を行うことが必要となります。※引用 マイナンバー制度
ガッチガチに事業所在地や本名を明かさずにフリーランスでやっていきたいのなら、以下3つのポイントに徹底しなければなりません。
- 源泉徴収がされない仕事を選ぶ
- 屋号で事業用口座を開設する
- クライアントと個人情報について相談しておく
- クラウドソーシングを利用する
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リスクも個人で対処しなければならないフリーランスだからこそ、こういったサービスはありがたいですよね。
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まとめ.信頼できるクライアントなら大丈夫
私はフリーランスとして1年半お仕事をしてきましたが、幸いにも(?)個人情報を悪用するような地雷を踏んだことはないです。
もしも直接依頼を持ちかけてきたクライアントが悪~い人だったら、『契約書』を提案した時点で、ササ~ッとフェードアウトしてくれることでしょう。
フリーランスは自分で自分の身を守らなければなりませんが、取引での不安があるのは、フリーランスもクライアントも同じこと。
だからこそ、自分の身を守ることだけでなく、相手への『安心感』にも気を配ってみてくださいね。
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